こちらは住民訴訟の控訴審に関するページです。
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 しばらくサイトを更新していませんでした。控訴理由書を作っていたこともありますが、いろいろ都合が重なってしまい遅れました。
 以下、まとめて報告します。
  ◆2024年11月3日付で控訴理由書を提出
  ◆これに対し、12月19日付(第1回控訴審弁論日)の答弁書11月16日に届きました。
  ◆当方としてはこれら反論すべく、12月4日付の控訴人準備書面(1)を発送しました。
 いろいろ書きましたが、当方の基本的主張は変わりません。確定判決前の代理人弁護士への成功報酬支払いが違法か否か、ということです。
 被告側は委託契約書の契約期間終了・控訴審での勝訴判決・成功報酬支払いを合意した協議書の存在を根拠に、違法ではないと主張しています。言ってみれば「契約書絶対主義」です。
 当方は控訴審判決は確定判決ではなく、成功報酬の対価である委託者(東大和市)にとっての経済的利益は支払合意時点(2022年11月21日)では存在せず、支払は違法であると主張しています。その根拠は最高裁以外の判決は、その言い渡しから上訴期間(2週間)は確定判決とはならないという民事訴訟法第106号条の定め、及び地方自治法第232条の5(普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。)、民法第648条の2第1項(委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。)が根拠です。
 詳しくは控訴人準備書面(1)と「自由と人権通信NO.47」をご覧ください。

 12月19日の第1回控訴審弁論(詳しくはトップページ参照)にお出でいただければ嬉しいです。
(2024.12.4)

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