審査庁(東大和市長)から決裁書(謄本)が届く 決裁書は⇒こちら 審査庁(東大和市長)から決裁書(謄本)が届きました。改めて書くに及びませんが、「却下」です。 その内容は、すでに述べたように答申書と全く同じであり、審理員意見書に少々手を加えたものでしかありません。もちろん東大和市立中央公民館長のチラシ受領拒否=配置拒否が違法であるか否かについての言及は一切ありません。 相手方の土俵での勝負ですから、初めから勝利は期待していなかったというものの、こうして裁定が下されると悔しさがこみ上げてきます。 承知とはいえど「田舎芝居」に半年以上も付き合ってきたことは、無駄であったという思いだけでは終わらせたくはありません。 「行政不服審査請求」はこれからも活用されねばならないし、それは今後の権利保障のための橋渡しである必要があります。 行政の対応に不満があった時は声を上げる必要があります。「裁判までは……」と考える方も、行政不服審査請求なら手軽に臨めるのではないでしょうか。相手方の土俵で闘うのですから、圧倒的に不利であることは間違いありません。結果も期待できるものではありません(これは裁判でも基本的に同じです)。 それでも黙ってはいない、見過ごしにしないということが必要であると考えます。その積み重ねが、少しは世の中を動かすことになると信じます。 残された対応としては提訴(行政訴訟・損害賠償訴訟)があります。 今後どのように対応するかまでは決めていませんが、表現の自由を阻害され、一時とはいえそれを容認し、チラシの内容を書き替えてしまった自分に対する不甲斐なさ、悔しさ、屈辱感はをそのままにはしておきたくありません。(20121.10.12) ***************************************************************************************************************** 行政不服審査会から答申書(写し)が届く 答申書は⇒こちら 行政不服審査会から審査庁(東大和市長)に出した答申書の写しが届きました。これが審査庁(東大和市長)の最終判断ではありません。しかし、この答申内容が審査庁において覆ることなどなく、後日そのまま審査請求人(私)に送付されることになるでしょう。 答申書の内容は、結論から言えば「却下」です。つまり行政不服審査法第45条の「不適法である場合」に該当するとしています。その理由として、処分がり消された場合に申請人が得られる法的な利益はないことをあげています。この判断は拒否処分(チラシ配置拒否)あったという前提のものであり、処分庁の主張のとおり拒否処分がなかったとするならば当然にして不適法であり、どちらにしても申請人の請求は不適法であるというものです。 その論理的な構造は先の審理員意見書と同じです。それどころか審理員意見書の「5 理由」の項目立てと、本答申書の「第5 審査会判断の理由」の項目立ては一卵性双生児のように生き写しです。これは両者を比較してもらえば一目瞭然です。唯一の違いというるものは表現の銃に踏み込んで判断している部分であり(その内容は妥当とはいえないものですが)、審理員意見書では触れられていません。 審理員意見書も本答申書も、両者に共通しているのは処分庁の処分(東大和市立中央公民館長のチラシ配置拒否)の有無には踏み込まず、申請人の法的私益の有無から判断を導き出している点です。 本来であれば、当該地方自治体において違法・不当な行為があったか否かを示し、その後に申請人の法的な利益の有無に進むべきです。このような構造になっていること自体が、初めに却下ありきで論を組み立てていることの証拠です。 行政不服審査法第1条では、「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」とその目的が述べられています。「国民の権利利益」はもちろん大切ですが、いっぽうで「行政の適正な運営」も大事な目的です。このことがスッポリと抜け落ちていると言わざるをえません。 これらに対する反論、今後の対応については後日検討するつもりです。また、皆さまのご意見がありましたら本HPの掲示板、またはメール等でお知らせください。(2021.9.30) ***************************************************************************************************************** 「口頭意見陳述申立書」に対する通知が届く ★東大和市行政不服審査会に予て提出していた「口頭意見陳述申立書」に対する通知が届きました。「認定事実と提出書類による資料により判断は可能」であり、口頭意見陳述は実施しないとのことです。 東大和市の行政不服審査会は常設の機関ではなく、必要に応じて市長が委嘱する3名からなる市長の付属機関(東大和市行政不服審査条例1条・3条)です。 そのような機関が申請人の意見も聞かず、書類だけで判断できるとすることに後ろ向きの姿勢を感じていしまいます。行政不服審査法の目的である「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保」(第1条)が果たせるものでしょうか。(2021.9.12) ***************************************************************************************************************** 審理員意見書が届く (これに対する「審査請求人主張書面」も掲載します) 行政不服審査の審理員からの意見書が届きました。 (市側の顧問弁護士が関わっている可能性があるので、当然と言えば当然でが、)意見書は、「陳情不上程告発裁判」と基本的な骨格は同じです。 つまり、審査請求人(私)の主張する処分庁(東大和市立中央公民館)による処分はなかった、仮にあったとしても請求人が得られる利益はないという2点に意見書のなかみは集約されます。これは処分庁(中央公民館長)の主張のままです。 仲間内での審査ですからほとんど期待はしていませんでしたし、ある意味想像通りでした。しかしこんな主張が認められるなら、国民的な権利や基本的人権の侵害に対して市民・国民は無力です。 審理員意見書を添付しますので、ご感想・ご意見をお知らせください。意見書は⇒こちら 審査請求人主張書面は⇒こちら (2021.8.13・26) ***************************************************************************************************************** 行政不服審査に基づく「口頭意見陳述」報告 6月24日行政不服審査法に基づく口頭意見陳述が市役所会議棟で開かれました。これは審査請求人が要求すれば、審理員は求めに応じてその機会を与えなければならないという同法31条の規定によるものです。 会場には審理員である伊野宮氏(福祉部在籍)と事務担当の文書課の関田氏、処分庁からは前中央公民館長の佐伯氏と(現館長が体調不良で長期の休みに入っているため、)その上司である社会教育部長の小俣氏、審査請求人である私、そして傍聴人として4名の方が来てくださいました。前館長はやや緊張の面持ち。 詳しい内容は「自由と人権通信NO.7」で書いているので、ここではこの日の核心、処分庁への質問を中心に重要と思われることのみ記します。 「裁判ごっこ」のチラシ(以下「当該チラシ」と略す)配置を拒否できる法的な根拠を聞いたのですが、明確な回答はなく、期日・場所の訂正を要求した理由ばかり述べていました。そんなものは初めからありようもなく、「公民館運用事務取扱基準にあるのは、第7条の布教活動などの宗教活動・政党・営利を目的とした活動等に限られており、当該チラシはそれに相当しないのは明らかです。 申請人が文言を変更したチラシを持参した時、請求人自身が館長の説明に納得しおらず、このことはしかるべき対応をすると言明したことの認識はあるかと尋ねたところ、ありますとの返事。そうすると弁明書で申請人が自主的に変更したような書きぶりはおかしいのではないかと畳みかけると、それは訂正されたチラシを見て考えたとのこと。この人は、自分でなにを言っているのかよくわかっていないのではないかと思いました。 このことを前館長の口から聞いたとき、思いついたことがあります。それは、弁明書の作成に市役所の顧問弁護士が関わっているのではないかということです。特に弁論書最終段落で次のように書かれている部分に、それが表れているように思えます。申請人が(自主的に?)変更したチラシを持参したとする段落の後で、「そうすると、審査請求人が求める24日(水)の拒否自体は存在しないことになるので、存在しない処分に対して、その取り消しを求めて審査請求をすることはできないのですから、頭書のとおり、本審査請求は、棄却すべきものです。」と書いています。この認識はこちらからの質問に対しての館長発言とは矛盾します。そこを追及されると、上記のように「訂正されたチラシを見て」と答えたというわけです。 弁明書に書かれていることは変更されたチラシの提出のことであって、行政不服審査に請求した内容は変更前のチラシが配置拒否されたことが違法で憲法違反にあたるというのが申請理由なのですから、弁明書の主張は的外れと言うことになります。しかし弁明書でこのような主張をするということは、口頭意見陳述の場で出た館長の認識(申請人が納得もせず、しかるべき頃に申し出る意向であると言ったこと)とは相容れません。つまり弁明書のこの部分は本人の作文ではなく、顧問弁護士なりの入れ知恵の結果なのだろうということです。 もし市の顧問弁護士が関わっているとするなら、徒手空拳で裁判や不服審査に立ち向かう市民の立場が、当局者のそれに引き比べていかに不利かということが思い知らされます。(2021.6.26) ***************************************************************************************************************** 東大和市行政不服審査「口頭意見陳述」にご参加を! 「東大和市中央公民館長によるチラシ配置拒否事件」の弁明書と反論書のやり取りが済み、審査請求人(私)の要請で意見陳述が開かれます。 6月24日(木) 東大和市役所会議棟 10時から これには補佐人と傍聴者(3名ぐらいまで)が、審査請求人の強い要求で認められました。 ※補佐人は6月21日(月)までに事前届け出が必要です。補佐人希望の方は下記メアドまでお知らせください。 ※傍聴は入場できる数に限りがあるので、同じく下記メアドまでご連絡ください。 【連絡先】enokys@crest.ocn.ne.jp ***************************************************************************************************************** 2度目の配置拒否か? −再弁明書が届く、そして再反論書提出へ― 下記「事件」に取り紛れていた5月22日、審査員(議要請不服審査の事務担当部門は総務部文書課)から、処分庁である中央公民館館長(今年の4月で他課に移動したので、正確には「前館長」だが……)から再弁明書が届いた。 配置拒否は無かったということにするために、言った言わないの論争に持ち込もうとしているようです。また、表現の自由の侵害に対しては、集会日時・場所についての正確な伝達とい観点から処理したと主張している。 これに対し、再反論書を作成しました。両者を添付しますのでご覧ください。 ※再弁明書はこちら 再反論書はこちら ※第2回「裁判ごっこ」案内チラシは右の小さな画像をクリックすると拡大表示されます。 * * * * * * * * * * * * * * * * 「第2回裁判ごっこ」チラシ配置について ―15日から22日までのこと― 【15日のこと】 第2回「裁判ごっこ」の案内チラシは、5月19日(水)の午前中に印刷、仕分けして昼までにはすべての窓口に配った。 秘書広報課を除くすべての窓口で受領したので、すでに各館・会館・集会所・図書館などにすでに配置されているものと思い込んでいた。 秘書広報課については、受領はしたが検討したいとのことだったので(担当の広報係長は会議中だったが、その時は一時顔を見せた)、チラシは預けたままだった。係長には連絡をよこすよう伝え、その場を辞した。 【21日のこと―秘書広報課で―】 秘書広報課からいつまでたっても連絡がないので、21日(金)午後、こちらから出向いた。 係長によれは、今全庁的に検討中だという。そんなはずはない、他の窓口ではすべて受領したのですでに配られているはずだと反論。 それにしても電話一本ぐらいなぜよこさなかったと問い詰めると、(こちらが連絡するように伝えたことは承知していたらしいが、)「私は連絡することは約束しなかった」とのたまう。そして平然としている。 空いた口がふさがらないとはこのことだ。そんなことは言われなくともするのが社会常識だろーが! まるで子供の言い訳だ。こんな輩は、民間の会社だったら絶対に務まりっこない。個人的な資質の問題なのか、それとも市役所職員全体のレベルがここまで劣化してしまったのか、あきれてものも言えない。かといって、このままものを言わないわけにはいかないので、係長と地域振興課まで同道した。 【21日のこと―地域振興課で―】 驚いたことに、広報係長の言っていたことは事実だった。ここでもまた、なぜ電話一本よこさなかったのかと地域振興課長に抗議。この調子では公民館・図書館も同じである可能性が高い。 地域振興課から中央公民館に電話してもらい、館長がこちらに来ることになった。 図書館には自分の携帯で電話する。やはり未配置であることを確認、なぜ連絡してこなかったと抗議しても、事の重大さが理解できなかったのか、なぜ怒っているのかという態度。「謝りもしないのか!」と口に出したら、不承不承という感じで謝罪した。窓口対応の質の低下は秘書広報課だけではなかったようだ。 【21日のこと―中央公民館長と―】 3階で待つことしばし、中央公民館長が汗をかきかき飛んできた。 ※前館長の佐伯氏は、2021年4月で他課に異動したので、新館長越中氏である。 越中新館長が言ところによると、氏が社会許育部長に相談、部長と地域振興課長、産業振興課長(ファーマーズセンター所管)中央公民館長が鳩首会談をしたらしい。その場ではとりあえずチラシ配置は保留にし、榎本に字句の変更の意志はないかを確認したうえで対応を考えるということになったようだ。 館長はチラシ配置が保留になっていること連絡しなかったのは申し訳ないと平謝りだった。そして、今日は社会教育部長が出張中なので、役所に戻ったら連絡するとのこと。 納得できる始末ではないが、まずは待つしかないと考え、いったん自宅に引き上げた。 【21日のこと―電話で―】 夕食をとろうかという頃になって、恋焦がれていた社会教育部長から電話が入る。これで彼氏とは2度目のやり取りだ。 まず、誰と誰が集まり、チラシを保留にした主体はだれなのかを訊く。集まったのは中央公民館長の言っていたとおりの5人、配置保留にした最終的な責任者は社会教育部長ということは確認をとった。 そのうえで部長はこちらに確認を求めてきた。表記を変える気はないかどうか。もちろんそんな気はない。そのことをめぐって、前中央公民館長と行政不服審査をしているのだ。 チラシはそちらで止めたのだから、明日中にあなたの責任で配置してもらいたいと要求した。部長は努力しますという返事。そのうえで、チラシに文書を添付したいのだが、それはどうかという。 この時点では「裁判ごっこ」のチラシに対して添付するのかと考えていたので、それは絶対に認められないと返事しておいた。もしこちらが想定していたような文書添付がされるなら、当該チラシの内容に介入を許すことになる。部長はそれでも文書を添付するという。こちらは認められないと平行線。 電話での話し合いはそこまでだった。 ※この電話でのやり取りの中で、対応を全庁的に統一するのなら窓口も一つにしてほしいと強く要望しておいた(個人的には、窓口ごと対応が異なってもいいという気もするが……)。チラシ配置を頼むためには3か所から5か所回らなければならない。これをひとつにまとめてくれれば時間と労力が省ける。もちろん、各館ごとに仕分けして持ち込むのが前提だ。 【22日のこと―中央公民館で―】 翌日22日(土)にどのような結果になっているか、中央公民館に行ってみた。 館長が出てきて、こうなりましたと言ってチラシラックのそばのガラス窓に貼られている用紙を示した。当該チラシに対しての掲示ではなく、配置してあるチラシ全体に対しての内容であった(画像データ参照)。 社会教育部長が言っていた内容が初めからこれだったのか、こちらの否認があったからこのような掲示になったのかは定かではない。 掲示の内容については意見もあるが、少なくとも前館長のような硬直した対応でなく、柔軟に対処してくれたことは評価したい。 【最後に】 この間の交渉と、行政不服審査請求をしている中で分かったことがある。それは、掲示物配置に関して、中央公民館館長の対応が他のすべての窓口対応に及ぶことが多いということだ。これは以前から体験的に感じていたことだ。 公民館ついては、社会教育法でその運営が定められている。それを受けて、東大和市での公民館の具体的な運用を定めたものが東大和市立公民館基本条例である。条例を受けてより具体的で細かな運用内容を定めたものが東大和市立公民館条例施行規則であり、運用の細則については公民館運営事務取扱基準が設けられている。 掲示物に関する規制については施行規則と運営事務取扱基準で触れられている。ここではより具体的な後者について取り上げる。 掲示物の取り扱いについては、運営事務取扱基準6条から9条に書かれている。その7条では、許可しない掲示物として6点あげられている。単純化していうと、宗教の布教勧誘・営利目的・政党活動・基本的人権の侵害・公序良俗に反するもの・市外団体のもの これらについては微妙な問題も含むので、実際に公民館運営事務取扱基準を直接読み、具体的な掲示物と照らし合わせ検討する方がいい。少なくとも行政側だけの判断だけに頼るのは危険である。できれば、地方自治法(244条)・社会教育法(20条〜42条)・東大和市立公民館基本条例・同施行規則も読んでおく方が望ましい。 そしてなぜ中央公民館の館長の判断・対応が他の窓口に及ぶのかと言えば、地域振興課・産業振興課・秘書広報課には、おそらく公民館運営事務取扱基準がないのであろう。そこで中央公民館長の判断・対応にそれらの窓口が「右へ倣え」するわけだ(確認したわけではないので、あくまでも推測の域を出ない)。もちろん、社会教育課の管轄である図書館・体育館・博物館が中央公民館長の判断・対応に従うことになる。であるならば市民の側も、館長の対応に法的な逸脱がないかを常に注視しておく必要があろう。 とりわけ、国民投票法の審議に伴い、憲法改正論議が盛んになる。すると改憲賛成・反対の立場から様々な意見が表明され、市民活動のチラシ配置にも不当な規制がかかる恐れもある。そのためにも公民館運営事務取扱基準を入手(たった4頁の文書だから、公民館や文書課で要求すれば出してくれるだろう)してしっかり確認しておく必要がある。ちなみに条例・施行規則については東大和市のホームページからも閲覧、ダウンロードが可能です。 (2021.5.27) ***************************************************************************************************************** 行政不服審査請求(東大和市中央公民館長によるチラシ配置拒否事件) ―弁明書が届く、そして反論書提出― 【行政不服審査】 中央公民館館長から「裁判ごっこ」のチラシ配置を拒否されたのが2月24日、翌々日の26日には市役所文書課で強制不服審査請求書を提出した。3月18日になって文書課から「審理員の指名等について」という文書が届き、審理員が決まったとの通知だった。すでにここまで3週間を要している。 4月23日に文書課から中央公民館長の弁明書が届く。審査請求してから8週目、約2カ月かかっている。これで「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」(行政不服審査法第1条)といえるのか。 こからさらに「反論書」(4月28日に提出)、審理員による意見書の作成、行政不服審査会への諮問、そして答申を受け審査庁(東大和市長)が、却下・棄却・容認いずれかの裁決を下す。その結果が出るのがいつになることか、想像もつかない。 【行政と市民】 行政不服審査法では第16条で、審査庁となるべき行政庁に標準審査期間を定め、公開するように求めているが、残念ながら努力義務でしかない。東大和市でも標準審査期間は定めていない。そもそも、今回審査請求を申し出た時には、行政不服審査を担当する部署がどこであるかはっきりせず、右往左往していた感がある。めったに利用されない制度であることもその背景にあるのだろうが、これはそれを利用しない市民にも責任がある。 もちろん、行政不服審査法自体にも問題があるし、地方自治体でも制度活用が十分なされていない面がある。しかし、市役所の対応に不満があっても、「まあいいか」で済ませていると、不服審査請求など利用されなくなるし、市役所の担当者も、市民はその程度のものだと認識するようになる。かくして、基本的な人権や憲法に定められた権利は空洞化していく。どちらにとっても不幸なことだ。 【情けない反論書】 文書課から届いた反論書を見て唖然とした。結論から言えばチラシ配置拒否などなかったことにされている。表現上はこうだ。「24日(水)の行政処分は存在しないので、(中略)本審査請求は却下すべきものです。」つまり中央公民館長は詭弁を弄し、事実を自分の都合の良いように捻じ曲げ、自己保身を図った結果がこれだと言うしかない。詳しくは弁明書、それに対する反論書を見てほしい。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 「気になる事実」の文章をアップしたと思ったら、2月26日、やっと弁明書が届いた。 内容はご覧ください。事実をおのれの都合のいいように捻じ曲げて解釈し、自己保身に走り、処分そのものがなかったかのように装うきわめて悪質なものだった。仲間内の審査なら、これで通用すると考えたのだろうか。 もちろん、即座に反論書を提出した。 弁明書はこちらをクリック、当方の反論書はこちらをクリックしてください。 新ウインドウが開きます(ダウンロードもできます)。 (2021.4.29) ***************************************************************************************************************** 気になる事実 −行政不服審査会か、市議会か、― 【「チラシ配置拒否事件」行政不服審査の現状】 2月26日に審査請求してからかれこれ2カ月が経とうとしている。しかし審査庁である市からの連絡は審理員(今回については福祉部参事 伊野宮崇氏)の指名通知があったのみ、「審査請求手続の流れ」(東大和市HPより)の上から3つしか進んでいない。 行政不服審査法第1条では、「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」としている。また、市のHPでは行政不服審査制度について、「市民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く市に対し不服申立てをすることができるための制度」としている(あけすけにいえば、審査法の丸写しだ)。つまり、「簡易、迅速、公平」が原則なのだ。とりわけ裁判と比較して「簡易・迅速」が担保されなければならない。それがこのありさまでは、法の精神、理念の空洞化といわねばならない。 【利害関係者に諮問?】 そのようにして心穏やかならざる状態で、次なる展開を待っているとき、東大和市役所の文書課法務係(行政不服審査の実質的な窓口)で気になる事実を聞いた。 今回の件は議会に答申を求めることになるというのだ。通常では行政不服審査会という第三者機関(委員は市が指名)に諮問し答申を得るのだが、今回の公共施設の使用に関しての案件はそれが議会だという。法務係長は行政不服審査会にも併せて諮問はするようなことも付け加えた。 そんなバカな話はない。市議会といえば今回のチラシのテーマである裁判の被告ではないか。いわゆる利害関係者そのものだ。そこに答申を出させれば結果は初めから見えている。そのことを係長に伝えたうえで、自分でも調べてみることにした。 【法的な問題点】 地方自治法244条第4項に次のような条文がある。 「普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第1 項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。」 これが行政不服審査法に優先されるというのだ。 もしそうだとすれば、東大和市議会に諮問することになる。今回の「中央公民館館長によるチラシ配置拒否事件」の集会チラシのテーマがまさに損害賠償請求訴訟であり、その裁判の被告が東大和市議会である。まさに利害関係者ではないか。泥棒に盗難事件の裁判官をさせるようなものだ。 【請願書を提出】 当局は法律を盾に諮問を議会に出すつもりでいる。法律にのっとった処置で矛盾が生じているとすれば、上級庁と相談して対応措置を講ずるなど考えられることはいろいろとあるはず。いかに適法とはいえ、これでは職務怠慢のそしりを受けても仕方のないことになる。 少なくとも総務庁なりに問い合わせはすべきだと文書課には伝えたが、現段階であまりその気はないらしい。しかし後々のために担当部局(総務部)に請願を出すことにした。以下がその請願文書である(一部加工してある)。 (2021.4.21) ***************************************************************************************************************** ★行政不服審査法に基づいて審理委員の氏名が総務部文書課から郵送されてきました。 通知文書を以下に掲載します。 審理員は東大和市役所 福祉部参事。参事といえば、部長・局長クラス(副参事が課長クラス)であり、いわゆる管理職であることは間違いない。議会で説明に立ったりもしているらしい。 つまり、東大和市の職員が、(直属ではない)部下である東大和市立中央公民館長(課長クラス?)が下した判断について審理するという体裁である。これで公平中立な判断を下せるのか大いに疑問である。 もちろん、審理委員である伊野宮氏の意見書は、第三者委員である行政不服審査会で審査を受けるわけだが、この審査会が非公開であり、審査委員についても明らかにされていない。 審査委員会は、個人情報の関係で非公開としていると思われるが、それですべての審査が非公開になる理由としては弱い。 ほとんどの内容が非公開では信頼性に欠け、前向きな裁定は期待できないが、まずはその扉をたたいてみることから始めたい。 審査委員、審査会については総務部文書課に公開を要求しているが、その結果は続報でお知らせします。(2021.3.21) ************************************************************************************************************** ★配置拒否事件 行政不服審査請求書 下記「裁判ごっこ」のチラシ配置にたいして、東大和市中央公民館長から修正要求を受けました。 「公判」「法廷」の字句を直さなければ配置しないというものです。配置拒否は他の市の施設にも及びました。 こんな不当な要求にはとても納得できません。そもそも憲法を順守すべき立場の公務員が21条の表現の自由に反する行為に及んだのです。 しかしながら期日も迫っているため、下の画像のように字句の修正に応じましたが、いっぽうで行政不服審査請求を出しました。 このページでは、東大和市中央公民館長によるチラシ配置拒否事件についてお伝えすることにします。(2021.3.21記) 【書き換えさせられたチラシ】 このように書き換えを迫られた 当初のチラシ |