(上告編)


こちらは、「東大和市子ども・子育て憲章」陳情不上程告発裁判のうち、
最高裁への上告以降のページです。

これ以前の提訴から高等裁判所判決までについては、
提訴→高裁判決編」のページをご覧ください


          ★最高裁上告後の報告
        
     
    最高裁から8.4調書が届く(2023.8.5)
            
「上告棄却・不受理」、不当判断!

    

   8.4調書届く

 
陳情不上程告事件は最高裁に上告中でしたが、半年以上経って、やっと8月5日に通知が届きました。
 内容は「棄却、不受理」不当判断です。これに何か対抗策がないか研究します。
 このような結果になったからと言って、被告東大和市議会が「議長預かり」の根拠とした同会議規則第130条1項ただし書きの解釈が誤りであることは明らかであり、今後同様な事態が生じた場合、再度提訴に及ぶ可能性はあるということです。
 ※8.4調書はこちら
(2.23.8.6)




   記録到達通知書が届く

 3
月16(木)、最高裁から記録到達通知書が届きました。少なくとも原裁判所(高等裁判所)で却下はされなかったようです。
 上告してから3ヶ月半、理由書を提出してから2ヶ月、これで少なくとも、一歩は前進できました。
(2023.3.16)




   上告理由書・上告受理申立理由書提出

 1月16日、東京高等裁判所民事部に上記書類を提出しました。最高裁に対する上告手続きは、判決を受けた高等裁判所の民事部を通して行います。このことは控訴手続きを、判決を受けた地方裁判所の民事部を通して行うのと同じです。
 提出した以上は、最高裁がこれらを受理するか否か(上告棄却になるかどうか)、受理されたとしても口頭弁論を開くかどうかは、通知が来るまで分かりません。仮に口頭弁論が開かれたとしても、実際に原判決(高裁判決)が覆されるのは1%程度しかないそうですから、「不幸≠ヘ寝て待て!」ということになりそうです。だからというわけでもありませんが、理由書(特に上告理由書について)は、言いたい放題書きました。オモシロイと思ってもらえるかもしれません(もちろん裁判官にではなく、仲間たちにです)。
 上告理由書はこちらから、上告受理申立書はこちらからご覧いただけます。
(2023.1.16)




   上告しました

 11月9日の東京高裁の判決を受けて、11月24日に東京高等裁判所に上告の手続きをしました(地裁判決の控訴は当該地裁に控訴状を提出するのと同様に、高裁判決に対する不服がある場合は最高裁ではなく、当該高裁に上告状兼上告受理申立て書を提出することになっています)。
 これに対し、東京高等裁判所から11月29日に上告提起通知書・上告受理申立て通知書が届きました。この日から50日以内に上告理由書と上告受理申立て理由書を同高裁に提出しなければなりません。
 上告提起通知書と上告受理申立て通知書は、こちらからからご覧いただけます。
(2022.11.30)