高裁判決出る ―どうする?上告―

 11月9日に予定されていた控訴審判決言い渡しには出廷せず、同月11日に判決文が郵送されてきました。  
 ここにをクリックしてください。判決文がみられます。
 陳情であることから請願権は認められず、被控訴人が「議長預かり」の法的根拠としていた東大和市議会会議規則第130条ただし書きについても、恣意的な解釈をしているように見受けられます。そのうえで、議会が本件陳情を「議長預かり」としたことを裁量に反するものではないとしています。
 さらに高裁判決文は、地裁判決文の文言について、重箱の隅をつつくような書き換え(33ヶ所の「陳情」を「陳情書」に替えるなど)をしているものの、見るべきものは「採決が取られた」を「採られた」(2頁11行など)に替えたところぐらい、あとはどうでもいいような書き替えです。いっぽう、肝心の東大和市議会会議規則第130条ただし書きの条文については、日本語文法に沿った読み取りができず、恣意的な解釈に甘んじています。
 控訴人としては全く不当な判決と言わざるを得ません。
 他の方々とも相談して今後の対応を決めたいと考えています。個人的にはこのままでは終わらせたくはありません。
(2022.11.12)




   第1回控訴審報告 ―証人申請認めず、1回で結審―

 9月14日(水)第1回控訴審が開かれました。しかし、控訴人が申請した証人尋問については認められず、この回で結審。判決言い渡しは11月9日(水)午後1時15分ということになりました。
 裁判長が車いすで登場したので、「政治的な弱者の立場にも理解があるかも」と一瞬期待したのですが、そんなものは幻想でした。
 一度も口頭弁論を開かず判決を出すようでは、その内容に期待は持てません。判決当日に出廷するか否か(出廷しなくても、判決文は郵送してくれる)も含め、改めて連絡をします。
 判決の内容次第ですが、憲法判断に踏み込めるようでしたら、最高裁への上告も考えています。
(2022.9.14)




   控訴人準備書面を送付しました

 被控訴人答弁書が届いたことは、以下でお知らせしました。内容的に特に目新しいものはなかったのですが、控訴審で敗訴した場合のことも考え、最高裁に憲法判断をさせるべく、上告を意識して作りました。お知らせが遅くなりましたが、9月初めに発送済みです。
 請願権を真に人民のものにするためには、請願法第5条を官公署の義務として認めさせなければなりません。
 控訴人準備書面(1)はこちら
 (2022.9.12)




   被控訴人から、答弁書が届きました

 報告が遅くなってしまいましたが、8月13日、被控訴人(東大和市)から(控訴審)答弁書 が届きました。
 内容的には、特に目新しいものはなく、これまでの主張の繰り返しです。すなわち、「陳情は請願と違って、法的に保護されるものではない。請願ですら、官公署が受領した後の応答義務はないのであって、陳情ににそれを上回る法的な権利はない。東大和市議会が本陳情を『議長預かり』としたことは、裁量の範囲内であって、適法なものである。」と、おおよそこのような内容です。
 これに対し控訴人(私です)としては、請願権を前面に出し、東大和市議会の陳情処理の違法性を指摘する準備書面を出したいと考えています。
 被控訴人答弁書をご覧いただき、ご意見などごいましたら、当方までお知らせください。
※「被控訴人答弁書」は、こちら
(2022.8.28)



             請願権
     ―控訴理由書を提出しました!―


 一昨日、やっと控訴理由書を書き上げ、郵便局から高裁に発送しました。
 今回に限った事ではないのですが、いつも思いが募ってしまい、なかなか体系的にまとめられません。もっと要領よく説明できればいいのにと、反省しきりです。
※控訴理由書はこちらからご覧ください。
 今回は請願権に重点を置いて書きました。これは高裁で棄却になった場合、上告(最高裁に上訴)することを想定してのことです。
 現在の請願に対する官公署の対応や裁判所の判例では、受理は請願者の権利だが(それすらも怪しいが)、処理に関してはその権利を認めない傾向にあります。これでは憲法第16条の請願する権利は絵に描いた餅です。誠実な処理(東大和市議会会議規則に従って言えば、委員会付託して本会議に諮るということ)が義務化されていなければ、請願書などただの紙切れ同然です。
 このような堕落した現状になっているのは、(本件の裁判に限って言えば、)請願法第5条の解釈です。
  「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」(同法第5条)
 これを事務処理規定とする(地裁判決では「官公署の事務処理上の行為規範」としている)解釈が、請願書の誠実処理を要求する権利の否定する根拠になっています。これを「行為規範」出なく「行為義務」にしなければ、いつまでたっても請願は人民のものとはなりません。
 そもそも、請願法第5条を事務処理規範とする解釈からすれば、受理すらも義務ではなくなってしまうということに、論理上はなります。誠実処理が単なる規範であれば、受理も同じということです。それはまさに憲法第16条違反です。
 そのようなことを「理由書」には書きました。
(2022.6.30)

第1回目の弁論は8月末か、9月に入ってから、霞が関の東京高等裁判所で開かれます。
 変わらぬご支援をお願いします。



  
「判決言い渡し」報告
          
          主文
     1 原告の請求をいずれも棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
        (裁判長:小池将和 / 書記官:斎藤竜也

    ※判決文全文は
こちら
(2022.4.21)



          
終わりと始まり


 陳情不上程告発裁判の最終口頭弁論(3月4日)が終わった。あとは判決を待つだけである。
 この間たくさんの人たちが傍聴に来てくれた。お礼を申し上げたい。最終弁論の前日、3月3日にはチラシ配置拒否裁判があったので、もしかしたら1人も来てはもらえないかと心配していたが、ありがたいことに2名の知人が傍聴に参加してくれた。そのほかに一般傍聴人とみられる男性が1名いた。彼にも原告準備書面(7)を渡しておいた。
 判決言い渡しは4月21日(木)午後1時10分、東京地裁立川支部401号法廷と決まった。ぜひ傍聴にご参加いただければと思う。
 この裁判の口頭弁論は9回開かれ、昨年の2月から今年の3月まで焼く年かかったわけだが、この間被告の市議会または市当局の担当者は一度も顔を見せていない。傍聴にすら来ていない。すべて代理人にお任せというわけか。代理人契約も税金で支払っていることを考えれば、あまりにも責任感と当事者意識がないと言わざるを得ない。
 判決期日までは、入学試験が済み、合格発表を待つような受験生の気分といえばよいか。この場合、合格者を発表するのだから言葉としては「合格発表」で間違ってはいない。しかし実際には、名前(番号)のないものにとっては不合格の発表ということになる。
 この裁判の場合、勝訴か敗訴(それぞれの具体的な内容に関しては、さまざまなバリエーションがあるとはいうものの)しかないわけだが、試験の場合に例えていえば、後者の気分が濃厚だ。つまり、あまりあてにはしていない。

 いっぽう、前述のとおりチラシ配置拒否裁判が始まり、3月3日に第1回口頭弁論が開かれた。担当判事は丹羽敦子裁判官である。第1回口頭弁論に被告側は出廷する義務はなく、当日も不在であった(これは、陳情不上程告発裁判でも同様であった)。被告代理人は、東京平川法律事務所の橋本勇弁護士と羽根一成弁護士である。橋本弁護士は陳情不上程告発裁判と同じで、羽根弁護士は新たに加わった。今後両名とも出廷するか否かは不明だが、橋本弁護士は名前だけなのではないか。
 チラシ配置拒否裁判の次回第2回口頭弁論は4月14日(木)午前11時30分同地裁立川支部4階の法廷となる(原告の要請で、今後は基本的に木曜日に口頭弁論が開かれる予定)。こちらもご注目いただきたい。
(2022.3.6)




         最終口頭弁論を控えて

 最終口頭弁論が、3月4日です。これまで約1年間、裁判に取り組んできたが、これといった感慨はありません。「口頭弁論」といっても、口頭で相手方とやり合うわけではなく、文書の交換だけだというのがそのひとつ。もうひとつは、初めから裁判所に期待していないということがある。それよりは裁判に訴えるということ自体が、ある意味目的であったからです。その点に関しては、傍聴に駆け付けてくれた知人・友人に感謝したいと思います。
 最終準備書面には、これまで主張してきたことをできるだけ盛り込みました。充分とはいえないけれど、時間と手間だけは惜しまなかったつもりです。その原告準備書面(7)証拠説明書(6)、そして被告準備書面(6)証拠説明書をリンクさせておくので、ご覧ください。
 それでは、3月4日(金)、東京地方裁判所立川支部でお会いしましょう。
※別件とはなりますが、2019年8月29日の東大和市議会運営委員会記録をリンクさせます。
 件のバトルは2〜5ページにわたって記録されています。

(2022.2.25)



      またまた、東大和市役所窓口対応をめぐって


【証拠集め】
 陳情不上程告発裁判の第1回口頭弁論から約1年、これまで証拠や参考になる資料を求めるために市役所(おもに議会事務局)に何度も出向いた。
 資料は、図書館や市役所3階の文書課で一般公開されているものもあれば、事務局で直接閲覧したり、情報公開請求をして出してもらったりと、内容的にはさまざまだ。情報公開請求をするのは、職員に調査や記載をお願いするようなものに限られる。これまでは職員もそのたびに嫌な顔一つせず、応じてくれていた。
 しかし、今回は少し事情が違った。
 目的は、2019年8月29日の「議会運営委員会記録」だった。議会事務局では唐突にも、情報公開請求をしてくれと言う。情報公開請求を正式にすると、請求から最公開まで最長2週間かかる。急がなかったし、大した手間ではなかったので、いったんは了承したものの、どうもスッキリしない。筋が通らない扱いをされているような違和感がある。
 担当者に、今回はなぜ見せてくれないのかと問い詰める。事務局長も出てきて、「それが正式なやり方だから……」とかなんとかオッシャル。
冗談じゃない、特に職員手間をかけるようなものではなく、そこに記録がそこにあるのになぜ見せられない。市民にはもっと積極的に、むしろ例えばネットなんかで公開すべきものだ。げんに東京都や他市ではすでに実施している。それをなぜ情報公開の手続きが必要だなどと言うのか。ネット上に公開すべという陳情などが出される前に、役所みずからが主体的にそうするのが筋ではないか、と食い下がる。
 そもそも誰がそんなこと決めたのかと聞くと、「担当者間で話し合って……」とか何とか言う。
 どうもおかしい、これまで何度も資料請求してきたのを「誰か」が見とがめて、職員を動かしたのではないかと、疑り深い人間でなくとも勘繰りたくなるだろう。
 ちなみに、議会事務局へのQ&Aには次のように書いてある。
   市議会の会議録はどこで閲覧できますか?
   Q:市議会の会議録はどこで閲覧できますか?
   A:市議会(本会議)の「会議録」は、市立図書館及び市役所2階の議会事務局で閲覧できます。
   委員会の「記録」は、議会事務局で閲覧できます。

【舞台裏の人影】
 これまで陳情不上程告発裁判で、24件の証拠を裁判所に提出している。こちらの手元に送られてきた市議会からの通知もあれば、ネット検索してプリントアウトしたもの、自分自身で作成したチラシなど多種多様だ。
 いっぽう、総務部文書課情報公開係を通して、東大和市議会事務局あてで情報公開請求したものが6件、そのうち裁判の証拠として使ったものが5件。他に直接議事録を見せてもらい(そのほとんどは議運会議録)、写真撮影したものもある。
 先にも述べたが、情報公開請求したものは、職員に調べてもらうなど、手を煩わせるようなものがほとんどだ。
 情報公開請求書を出せば、事務的な作業は全て議会事務局職員が務めることになるが、最終的には市議会議長の決裁が必要になり、ハンコをもらいに行かねばならない。
 すなわち議長は私の出した請求をすべて認識していることになる。情報公開請求以外にも、市民、それも市を訴えている原告の市民が、手続きなしで議運の会議録を見ていることを知ったらどうか。
 事務局職員に何かの影響力がある人物が担当者に働きかける可能性、または担当者みずからが忖度する可能性はないか。知性があり、抑制のきく人ならば話は別だが、現状はいささか心もとない。

【誰のために】
 結局は3階の文書課に行き、またひと騒動。記録をネット公開してないばかりか、積極的に出さないようにしている。こちらが裁判の原告で、被告となっているのが市議会だから出し渋るのだとすれば問題だと、抗議する。同行してきた議会事務局の職員と情報公開の担当者で話し合ってもらい、結局「おっしゃることはもっとも」ということで、その場で公開となった。
 裁判が絡まないにしても、こんなことは市役所窓口でよく経験する。中央公民館長によるチラシ配置拒否事件がそのいい例だ。
官僚のトップだか、政権政党だかに気を遣って、すすんでガードを固めるなどは国のレベルではよく聞く話だが、それと同じことが地方自治体にも浸透しているのか。たしかに職員も、市議会で答弁に立つような地位に着くと、危なげない道を行こうとするから、ますます警戒感が高くなる。それがまた部下の窓口担当者に反映することとなる。
 職員のすべてがそうではないのだろうが、市民の権利と利益に気を配らないで、上司やトップに配慮して仕事をしているように見える例が少なくない。いったい誰のために仕事をしているのかと思わせる事例に遭遇することは結構ある。
 今回は窓口でのやり取りで道理が通ったが、いつもこうだとは限らない。市民も出るところに出て、きちんとした対応を求めることも必要だ。

※【おまけ】写しをとった議運の会議録をここにアップする。会議冒頭に注目すべき話題で貴重な時間を浪費しているので、そこだけでも見てもらいたい。
 会議録は→こちら

(2022.2.22)



        【第8回口頭弁論報告

 2月3日(金)午後2時30分を10分ほど過ぎたあたりから、第8回口頭弁論が開始されました。
 (開始に先立って、書記官が、被告側に原告の準備書面(7)と証拠申出書を伝えていなかったというハプニングもありました。)
 結論から言えば、証人申請は認めれませんでした。しかし今回で最終弁論とはならず、原告は次回に、最終準備書面として(8)を出すことになりました(被告はこの日に最終準備書面(7)提出済みです)。被告が更に準備書面を提出するか否かは、必要に応じてということです。
 次回第9回口頭弁論は、3月4日(金)午後1時30分から、東京地裁立川支部 5階ラウンドテーブル法廷で開かれます。
 それで結審となり、判決が日を改めて申し渡されます。
 詳しいいきさつは下記をご覧ください。

【詳しい経緯】
 前回の第7回口頭弁論で、原告・被告とも最終準備書論としての(7)を提出することが確認がなされていました。しかし後日、原告は上記確認を再検討し、最終準備書面を提出せず、証人申請を求める証拠申出書と上申書を提出する旨、書面提出期限(1月27日)以前に裁判所、および被告代理人には伝えておきました。
 しかしながら、上申書ではなく準備書面(7)として主張を述べた方が今後の展開においても有効というアドバイスを受け、そのようにしたものです。そこで原告準備書面(7)では、裁判の継続と証人申請を求め、この準備書面が最終のものではない旨記載しました。
 それでも、強引にこの日を最終弁論とされた場合のことも考えて、(実効性はほとんどないものの)裁判官の忌避申し立ても準備していました。
 上記報告の通り、結果的にはこの日が最終弁論とならなかったため、その提出には至りませんでした。

 話しが前後してしまいますが、証人申請を求めた理由は以下のようなものです。
 本事件の原因となった「議長預かり」の法的な根拠であると被告が主張する東大和市議会会議規則の130条ただし書きについての審理が尽くされておらず、他市の例にその傍証を求めるばかりで、東大和市議会の当事者に対する証人申請がなされていないことから、市議会議長・運営委員会委員長等の証人申請をしました。準備書面にもそのように記載し、口頭でもその旨訴えたのですが、裁判官はこれを認めませんでした。
 原告として、このことは今後の展開にとって重要だと認識しています。

 今後とも陳情不上程告発裁判にご注目、ご支援ください。
(2022.2.5)



          
      ★方針撤回★
        原告準備書面(6)を提出、証人申請をします


 第7回口頭弁論では、ひとえに原告である私の体たらくで、最終準備書面を出すことになったと報告しました。裁判ド素人の悲しさです。
 しかし、どうにもこのままでは収まりがつきません。初めは裁判所に上申書を提出し、関係人の証人申請をするつもりで、いったんはその方向で取り組みました。
 しかしその後、「上申書よりも準備書面(6)で主張を述べたほうが有効」というアドバイスをもらい、方針転換しました。もちろんこれを最終準備書面(6)にするつもりはなく、中にもその旨はっきりと書いておいきました。あとは、次の第8回口頭弁論での裁判長の判断次第ででする。原告側の主張が通らなければ、最終的には控訴ということも考えなくてはなりません。
 2月3日(木)の第8回口頭弁論にご注目ください。
 ※原告準備書面(6)は→こちら  被告準備書面(6)は→こちら

(2022.2.24)




          ―陳情不上程告発裁判 第7回口頭弁論報告―

       
次回は最終準備書面提出となりました

 12月9日(木曜)、東京地裁立川支部の5階ラウンド法廷で第7回目の口頭弁論が開かれた。
 当日もこれまでの弁論と同様に6名の傍聴人に参加いただいた。心強くもありがたいことである。
 この日は被告側からは証拠として全国町村議長会が編集した『議員必携』なる書籍の写しが、原告の証拠としては隣接する東村山市議会と小平市議会での例を取り上げた。
 2019年東村山市議会6月定例会において、令和元年陳情第10号、「運動公園のSL(D51)を補修・保存し、子どもたちの夢や文化遺産を大切にする取り組みを求める陳情」を委員会付託せず、本会議で「みなし不採択」としている。
 同様に委員会付託せず、直接本会議に上程された陳情の例は小平市議会にもある。2000年小平市議会3月定例会において、平成12年陳情第79号「鷹の台駅前マンション建設計画について」がそれだ。「みなす採択」とされている。
 上記事実は、東大和市議会会議規則第130条ただし書き「ただし、議長において常任委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。」が、被告の主張するような「議長預かり」を意味するものではないことの証拠となる(条文番号こそ違うが、同様の会議規則が両市にもある。)。
 被告側からも次回の準備書面でどのような反論が出るか楽しみである。
 ・・・・・・
 しかしそのように冷静の考えられたのは弁論が終了し、自宅に戻ってから。裁判長からは、「被告・原告とも主張は出尽くしたと思われるので、次回は最終準備書面でいいか」という問いかけがあった。被告はすぐに了解した。原告である自分は、えっ、これで終わり? という感想を持ったのみで、ひとことの反論もできなかった。反論どころではない。何と言えばいいのか対応できなかったというのが正直なところ。そのままの流れで、「では、そういうことで」と結論が出てしまったのである。
 ドシロウトの悲しさといったところだろうか。情けなくて涙が出る。以前には、市議会議長や運営委員長の承認申請も視野に入れていたにもかかわらず、そんなことは全く思いつきもしなかった。
 しかしそうに決まった以上は、上記の反論も取り込んで、最終準備書面作成に向けて全力を振り絞るしかない。みなさん、これに愛想をつかさず、今後ともお付き合いください。(2021.12.24)



    「先祖返り」か! またしても陳情の法的保護を否定する主張 

 
被告弁護人から準備書面(5)と証拠(乙3号証)が届きました。原告準備書面(5)と証拠(甲17号証〜21号証)を張り付けます。
 ご覧いただければお分かりになるとおり、被告の答弁書や準備書面初期の段階の「陳情は法的な保護を受けるものではない」という主張に戻ってしまっています。東大和市議会会議規則に沿った主張では勝てないと判断したからでしょうか。提出された証拠についても、こんなものが証拠能力があるのかと疑問を感じさせるものです。
(2021.12.3)
 口頭弁論の場で明らかにできればと考えています。
 ※被告準備書面(5)こちら 証拠説明書と「乙3号証」はこちら
  原告準備書面(5)こちら 証拠説明書と「甲17号証〜21号証」はこちら



    「議長預かり」の法的根拠が争点に(第6回口頭弁論から) 

 
被告側は、準備書面(3)になってようやく東大和市議会会議規則(以下「会議規則」と略す)に踏み込んできました。それまでは請願法や地方自治法といった、いわば上空での主張に終始していましたが、やっと「地上戦」に降りてきたという感じです。
 現時点では「議長預かり」の法的根拠が争点になって言います。被告は会議規則130条第2文「ただし、議長において常任委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。」をその根拠であると主張しています。ちなみに130条第1文は次のとおりです。「議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は、議会運営委員会に付託する。」
 原告側としては130条第2文は委員会付託しないことを述べているに留まり、とり得る解釈としては委員会付託せず直接本会議で審査することであろうと主張しています。
 また、名誉棄損に関する謝罪広告については、判例が焦点となっています。
  ★原告準備書面(4)と被告準備書面(4)貼り付けておきます。
   原告準備書面(4)は⇒こちらから  ★被告準備書面(4)は⇒こちらから
  ★原告準備書面(3)と被告準備書面(3)を示していなかったので貼り付けておきます。
   原告準備書面(3)は⇒こちらから  ★被告準備書面(3)は⇒こちらから。



    原告準備書面(2)と被告準備書面(2)【資料提供】 

  ★原告準備書面(2)を掲載します。⇒こちらから
  ★被告準備書面(2)が届きました。同準備書面(1)と大差なく、中身はスカスカです。⇒こちらから




      議長預かりとなった陳情について

【情報公開】
 東大和市の議長預かりになった陳情について情報公開をして調べてみた。情報公開をした内容の写しが「『議長預かり』とした陳情」である。
 保存されている限りの議長預かりとなった陳情とその理由を開示の条件とした(郵送提出は除く ※東大和市では郵送分の請願・陳情は審査せず、議員への文書配布にとどめる)。実際に開示されたものは2005年3月8日から2021年3月14日(いずれも提出日)の陳情であった。 
 件数で言うと全部で37件である。2016年5月11日に議長預かりにする申し合わせ事項が成立しているので、「2015年12月28日提出、2016年6月22日通知」の8以降は申し合わせ事項に世よる理由の@からDのいずれにあたるのかも同番号で示されている。
 ちなみに、21から34までの陳情は同一人物が提出したもので、「議長預かり」となった理由ついては一括して示されている。また、3・4と5・6は同内容の陳情であるためか2件ずつまとめて同理由を示されている(いずれも議会事務局の表記よる)。筆者も「《表1》議長預かりとなった理由の詳細」についてはこの区分けに従った。

【「『議長預かり』とした陳情」について】
 これで見ると1〜7までは比較的丁寧に議長預かりにした理由を述べているが、8以降は申し合わせ事項に基づき理由は簡単に記している。申し合わせの効果があったと見るべきか。中には申し合わせ事項による理由の2つに該当するもの(19)もある。
 8から37までの陳情を申し合わせの内容に沿って単純に比較してみる。
 @が3、Aが2、Dが13である(合計が違うのは19に理由が2つ付いているためである)
 圧倒的にDが多い。「D 前号に定めるもののほか、審査になじまないと認めたもの」は、それほど使い勝手のいい条項であるということになる。

【「《表1》議長預かりとなった理由の詳細」について】 (《表1》添付します→こちら
 ※「《表1》議長預かりとなった理由の詳細」は「『議長預かり』とした陳情」と同じ配列にした。
 これらのデータをもとに筆者は、議長預かりとなった理由を議会運営委員会の申し合わせ事項に頼らず、独自の理由で分類してみた。分類のもとにした理由は以下のような項目である(右の番号は合計数)。
  a 陳情自体に何らかの問題(不適切な内容)があった……6
  b 陳情の願意がすでに満たされている……1
  c 陳情している対象が不適当……8
  d 先行決定事項と矛盾する……4
  e 議会として判断困難……2
  f その他……1
 ※上記理由を《表1》「議長預かりとなった理由の詳細」では、以下のように略記した。
 a 陳情自体に理由 b願意満了 c陳情の対象が不適当 d先行決定事項と矛盾 f判断困難 fその他
 a・fは陳情自体の持つ問題や、陳情の意図を疑うというという陳情の内在的な理由によるものと言える。b・c・dは、願意満了や対象が不適当、先行決定事項との関係など、外在的な理由によるもの。eは議会に求めるべきではないとするもので、いわば上記b・c・dの仲間であるが、ここでは第3のグループに入れた。
 つまり、陳情を中心として大きく分けると、a f という内在的な理由と、b c d という外在的な理由と、第3グループの3つに分けてみた。右が合計数である。
  ・内在的な理由(a・f)……7
  ・外在的な理由(b c d)……13
  ・第3グルーフ(e)……2
 やはり、外在的な理由が圧倒的に多い。
 ここで問題にしたいのは「d先行決定事項と矛盾」との理由で議長預かりとなった例である。1・2の陳情は、記載通りだとすれば、すでに「建築確認手続きが終了」や「発注形態が明らかになっている」などの理由であるため「先行決定事項と矛盾する」に分類した。36・37も「定例会初日に東大和市子ども・子育て憲章が議案として上程され、上記議案成立後に議会運営委員会を開催し」(「『議長預かり』とした陳情」より)たため、同じく「先行決定事項と矛盾する」に入れた。

【「議長預かりとなった理由の詳細」から分かること】
 これら外在的理由から議長預かりにされた1・2と36・37の内容に更に立ち入ってみれば、その理由には大きな違いがあることに気づく。
 4件の陳情は、すでに矛盾する先行決定があったという意味では同じだが、前2件は議会運営委員会の影響力が及ばない外在的な決定事項であるのに対し、後2件は議会運営委員会の責任範疇での決定事項である。すなわち、みずから先行決議を決定し、「先行決定事項と矛盾する」状態が成立するや、そのことを理由にして当該陳情を審議になじまないものとしているのである。
 このような事例は当該陳情以前には全く存在しない。「東大和市子ども・子育て憲章」見直し陳情においてのみ、このような不可解な事象が発生しているのである。まさに川が下流から上流に向かって流れるように、通常の議会常識では見られない異常な現象である。
 矛盾する先行決定事項に直接関与している議会運営委員会自身が、まさにその先行決定事項との矛盾を唯一の理由として当該陳情を議長預かりにするという、前例のないケースであったことがこの一覧から分かるのである。
(2021.7.16)




  「陳情不上程告発裁判」第3回口頭弁論報告

  ※「『憲章』反対陳情裁判」など、いろいろな呼び名でこの裁判を名付けてきました。
   しかし、より正確でかりやすくするために次のように呼びかえることとしました。
   「『東大和市子ども・子育て憲章』見直し陳情不上程告発裁判」
   これでは相当長いので、略称「陳情不上程告発裁判」とします。

 6月18日(金)午後13時30分から、東京地裁立川支部で第3回口頭弁論が開かれました。
 今日は裁判が始まってから最大数の傍聴者、6名が来てくれました。
 原告である私としては大変ありがたく、心強く感じました。
 裁判長も多くの傍聴者が見えていたので張り切ったのでしょうか、今日は前回とは打って変わって積極的な訴訟指揮を見せてくれました。被告代理人の橋本勇弁護士に向かって「原告の準備書面に対し、認否確認をするように」とか「違法があったら国賠訴訟についての主張はするのか」(正確さに欠けるかもしれませんが、)とたたみかけていました。
 裁判官との対応の中で、もしかすると橋本弁護士は原告の準備書面や証拠にまともに目を通していないのではないか、と思われるような様子も見せていました。東大和市議会会議規則についての問いかけがあった時に、証拠として添付されていることにすぐには気づかなかったのです。
 原告が本人訴訟だからなめきっているのかもしれません。それでもこちらは油断せずに、今後も全力投球で臨まねばなりません。
 原告が前回提出した準備書面に対する反論と認否を記した被告準備書面を被告側が再度提出することになったので、こちらが用意していた準備書面は提出しませんでした。(2021.6.18)




  被告側の準備書面等が届く

 6月3日、被告代理人から「準備書面(1)」が届いた。4月26日に手渡された被告側証拠とともに張り付けておく。
 6月6日(日)の第2回裁判ごっこで皆さんと検討したい。
 18日(金)の第3回口頭弁論とあわせ、どうぞご参加ください。
  被告側「準備書面(1)」はこちら 同証拠はこちら
  4月26日に裁判官から要請された当方の「証拠説明書(1)」も張り付けておく。→こちら




  
「東大和市子ども・子育て憲章」反対陳情裁判
      ―第2回口頭弁論報告―


【被告側弁護士登場】
 4月26日、東京地裁立川支部401号法廷で14時30分から開かれた第2回口頭弁論には、初めて被告代理人(弁護士 橋本勇 氏:東京平河法律事務所)が出席しました(第1回公判は、被告の出席の義務なし)。橋本氏は70代後半というところか。
 年度が替わったため、裁判官・書記官も変わりました。新裁判官は小池将和氏
 法廷で裁判官に名前を聞いたのですが、「ホームページに書いてあります」とか何とかもごもご言って、あまり言いたくなさそう。公判の最後に 「お名前は?」と聞いたら、「小池です」とやっと答えた。
 ホームページを見たら確かに書いてあった。でもこの氏名は事前に書記官から聞き、知っていた。別に意地悪をしたわけではない。傍聴人もいるし、初めてなのだから名を名のるのが礼儀だろう。


 原告から提出済みの書類は@訴状A準備書面B証拠(甲1号証〜12号証)
 被告からの当方に渡された書類は@弁論書A証拠(当日の公判の場で渡されたもの)
 原告は4月12日までに約束通り準備書面を出したにもかかわらず、被告代理人は当日、それも証拠だけしか出さないとは何事か。口頭弁論まで2週間もあっただろうに。
 次回口頭弁論(6月18日)に向け、6月10日までに被告は反論書を出すことになったが、腹の中では「ふざけるんじゃねーよ」と叫んでいた。被告側反論書に対し、こちらは再反論を次回公判までにそろえることになっているのだ。むろん被告側の反論書を見てないから、それは空約束でしかないが……。
 これが「法廷戦術」ってやつかい。法に反していなければ、何やってもいいってか、クソ!

【あっという間のお開き】
 次回第3回目の口頭弁論日時と場所の打ち合わせがあり、期日は6月18日(金)、場所はラウンドテーブル法廷と決まりまったところで、第2回公判はお開きとなりました。「ラウンドテーブル法廷」とは、円形テーブルを使用した法廷のことです。傍聴は通常通りできます。ラウンドテーブル法廷への案内は書記官がしてくれるので、同時刻に民事一部書記官室(5階)集合です。
 というわけで、今回も10分足らずでおしまい。
 傍聴には4名の方に来ていただきました。ありがたいことです。
 4人とはいえ、傍聴者がいるということはいい意味で緊張感があり、それは裁判官、被告代理人にも伝わります。それに熱くなっている原告本人に対し、冷静な目で見てくれている人がいれば、あとで的確なアドバイスをもらえます。今回もそうでした。
 皆さん、次回公判にもぜひ傍聴においでください。

 以下に、原告側の提出した準備書面を張り付けます。幾分長くなってしまいましたが、「東大和市子ども・子育て憲章」陳情に対する東大和市議会の不当な扱いについて詳しく書きました。
 ひとことで言ってしまえば、陳情には何の咎もないはずなのに、議会運営委員会の不当・不法な扱いによって、議運自身の手により葬り去られたという主張です。ぜひ最後までお読みください。

      ********************************************************************************************
★4月26日の口頭弁論に向けて、準備書面を作りました。
 準備書面はこちらをクリックしてください。
 新ウインドウで見られます(ダウンロードもできます)。


※チラシ配置拒否事件については「チラシ配置拒否事件」として別ページに移動しました。




★第1回口頭弁論(2月15日)開かれる。
 東大和市(東大和市議会)を被告として訴えた損害賠償請求訴訟(以下「陳情裁判」と略)の第1回口頭弁論が、2月15日(月)午前11時30分からに東京地方裁判所立川支部で開かれました。
 被告は欠席(第1回口頭弁論では、被告は欠席が認められている)で、被告側代理人弁護士事務所の所員らしき人が1名遅れて傍聴に来ていました。原告側は2名の方が、あいにくの雨の中を傍聴に来てくださいました。
 この日は、訴状等の確認と次回口頭弁論の日程調整(と言っても、裁判官と原告の間だけ)のみ、5分もかからず閉廷しました。「えっ、もう終わりなの?!」という感じ。準備万端で公判に臨んだつもりでしたが、肩透かしをくらったようでした。
 次回口頭弁論は東京地方裁判所立川支部401号法廷11時30分からです。傍聴お願いします。



★2月4日に被告代理人から答弁書が届いたので、以下に掲載します。
 これに対する反論はいろいろありますがここでは控え、準備書面(次回口頭弁論に提出予定の反論文書)に譲ります。
 このことに関して、改めて東大和市議会規則を読んでみました。それによると、原則的な押さえはしっかりとできています。
 すなわち、議案の委員会への付託原則(35条)、修正案の専決原則(74条・127条)、請願と陳情の同格扱い(134条)などです。
 これらがしっかりと運用されているならば(先例や申し合わせ事項が優先されなければ)、今回のような誤った対応は起こらなかったはずのものです。議員の良識の欠如が、返す返すも残念でなりません。

 【答弁書要旨】(※内容は加工してあります。)
    



★今から約1年前、昨年の2月、私たちは東大和市議会に「『東大和市子ども・子育て憲章』見直しを求める陳情」を提出しました。
 しかし、市議会は不当にもこの陳情を「議長預かり」として、実質的に審議・採決することをしませんでした。
 市民の提出した陳情が、いっさい審議もされず葬り去られるという、民主主義のルールに反することが公然と行われたのです。
 私たちはこの不法な扱いに対して、損害賠償請求という形で司法判断を仰ぐことを決定し、
 11月18日、東京地方裁判所立川支部に東大和市長(東大和市議会)を被告とする訴状(損害賠償請求)を提出しました。
 第1回の口頭弁論は2月15日、東京地方裁判所立川支部401号法廷11時30分からです。
 (2021.1.23)

★以下は損害賠償請求訴訟の要旨です。
 【訴状要旨】※一部加工してあります
     



 「東大和市子ども・子育て憲章」反対活動にもかかわらず、2020年9月26日に同憲章は成立してしまいました。取り組みの開始が遅かったことか成立を許した第一の要因だとは思いますが、議会での対話の欠如も大きな問題ととらえています(このことは「日本学術会議2017年声明を支持し、国に対して申し入れすることを求める陳情」に関わる経緯についても同様のことが言えます)。
 憲章成立後も新たに反対署名を集め、追加分も含め合計214筆を東大和市長・市議会議長に届けました。
 今後も反対していくことに変わりはありませんが、今後は「わいわい広場」などの具体的な活動に期待し、協力もしていきたいと思います。
 今年2月、私たちの提出した陳情(62名の賛同者)が、東大和市議会で正当な理由もなく審議されませんでした。そのことによって受けた精神的・心理的な被害に対し、損害賠償を求める訴状を裁判所に提出しました。
 このページでは、主にそのことをお知らせします。

      ********************************************************************************************
※以下の内容はトップページから引っ越してきたものです。
 そもそもの発端は、この「東大和市 子ども・子育て憲章」の制定見直しを求める陳情でした


                  .

 「東大和市子ども・子育て憲章」反対署名206筆を11月16日東大和市議会議長・中間建二氏に、19日東大和市秘書課長五十嵐氏に(市町は多忙を理由に面会に応ぜず)に手渡してきました。追って12月1日に同署名追加分8筆を両者に提出してきました。署名にご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございました。
 「東大和市子ども・子育て憲章」反対署名はこれで一段落したことになりますが、何も解決したわけではありません。このような憲章を受け入れる思想的な基盤は何も変わっていないわけですから、今後も同じような問題が出てくることは充分考えられます。アンテナを高く上げて注視し続けるとともに、「東大和市子ども・子育て憲章」を実質的に無効化させるような制度制定がなされなければならないと考えます。

※「東大和市子ども・子育て憲章」反対ネット署名・紙署名とも10月末日で締め切りました(ネット署名は11月末で終了)。
「市民活動のひろば」に載った「東大和市子ども・子育て憲章」反対活動の記事は、こちらをクリックすれば読むことができます。

        *****************************************************************************************************************

 この署名活動に取り組む中で、他の自治体の「憲章」(子ども憲章・子育て憲章)ならびにその成立年をざっとさらってみました。すべてを正確に数えたわけではありませんので、あまり確定的なことは言えないのですが、2000年代に入ってから制定された子どもや子育てに関する憲章・条例が多く見られました。
 もちろんこの背景には、1994年に日本政府が「子どもの権利条約」を批准されたことがあると推測されます。
 しかしいっぽうでは、200年代に入ってからは特に、超国家主義的な教育政策がたて続き、現在までその流れは強化されています。すなわち、2002年に「心のノート」の配布、2003年に東京都の日の丸・君が代の強制通達(10.23通達)発出、2006年に教育基本法改悪、2015年に道徳教育の教科化などです。
 これらのことが東大和市の、そして他の自治体の子ども子育て憲章に関連がないなどとは思われません。多く自治体のそれには、家族愛・郷土愛が盛り込まれ、子どもには権利より「つとめ」が課される傾向にあります。各自治体の主観的な思惑に関わりなく、ここには教育勅語に通底する思想的潮流が感じられます。げんに教育現場で教育勅語を指導することを否定しない現政権閣僚の発言もありました。
 もちろん、すべての憲章がそうであるとは言えません。市民運動が活発な地域では、内容のある憲章や条例が定められています。いっぽう、そうでない地域では保守的な内容になりがちです。残念ながら、東大和市の憲章はこの系列に属します。
 社会が総体として保守的、管理的、没個性的な渦に巻き込まれつつあるなか、いち東大和市だけの問題としてではなく、それぞれの地元にもかかわりのある課題としてこの事態を受け止め、ご協力いただければ幸いです。

 




           
 

(提訴→高裁判決編)


こちらは、「東大和市子ども・子育て憲章」陳情不上程告発裁判のうち、
提訴から高裁判決までのページです。

これ以降の最高裁上告については、「上告編」のページをご覧ください